生命保険用語集
生命保険を契約する際に、必要となる用語についてこちらでご説明しております。 分からない生命保険用語があればご参照いただき、生命保険について理解を深めてください。
生命保険用語の説明内容は、一部保険会社によって異なる場合がございます。
ご契約の際には、「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。
あ行
- 一時払(いちじばらい)
- 契約締結時に保険料の支払いを一度に一括でまとめて支払う方法です。
- 一般勘定(いっぱんかんじょう)
- 特別勘定を除いた財産を経理する勘定で、一定の予定利率を保険契約者に保証しています。
- 医的選択(いてきせんたく)
- 生命保険の契約締結に先立ち、被保険者の健康状態を診断し、申し込みに対する承認・不承認を決めることです。
- 医療保険(いりょうほけん)
- 病気やケガで入院したり、所定の手術を受けたときに、給付金が受け取れます。死亡したときは、死亡保険金が受け取れる種類もありますが、金額は少額です。
- 運用利回り(うんようりまわり)
- 生命保険会社が保有している一般勘定の資産が、その年にどれだけの利回りで運用されたかを見る指標で以下の算式から求められます。
<運用利回り(%)=資産運用収益−資産運用費用+保険業法第112条評価益/一般勘定資産日々平均残高(※)>
なお、運用利回りは当期に実現した運用収益、運用費用の比重を示すもので、運用実績を見る場合には、有価証券を含み損益の状況などをあわせて見ることが必要です。
(※)一般勘定資産日々平均残高:当期の日々の一般勘定資産を累積して平均したもので、当期の平均運用額を示す。 - 営業職員 (えいぎょうしょくいん)
- 生命保険の募集活動を行う生命保険会社の職員の一般的な呼称です。営業職員として保険契約の募集を行うには、生命保険募集人として、法令に定める財務局の登録を受けなければなりません。
- 延長定期保険 (えんちょうていきほけん)
- 保険料の払い込みを途中で中止して、その時の解約返戻金をもとに当初の契約の保険金額を変えず、死亡保障だけの定期保険に変更する方法です。解約返戻金をもとに延長(定期)保険期間を計算するため、当初の契約の保険期間より短くなることがあります。延長(定期)保険期間がもとの契約の満期を超える場合は満期までとし、満期時に生存保険金が受け取れることもあります。
か行
- 解除(かいじょ)
- 保険契約者もしくは保険会社の意思表示により、契約をさかのぼって消滅させ、初めからなかったと同様の効果を生じさせることをいいます。これには、あらかじめ契約で定められているもの(保険契約の告知義務違反など)と、法律上生じるもの(債務不履行の場合)とがあります。なお、双方の合意で解除する(合意解除)場合もあります。
- 解約(かいやく)
- 保険契約者の意思表示により、契約の効力を解約時点から将来に向かって消滅させることです。契約で解約権を認めた場合(例えば、自動車保険約款では契約者はいつでも解約することができます)や、相手に債務不履行がある場合は解約ができます。
- 簡易(生命)保険(かんい(せいめい)ほけん)
- 郵政省(簡易保険局)が営む国営の生命保険。簡易生命保険法に基づいて設定されています。保険種類は民間の保険会社とあまり違いませんが、保険金額に上限があります。
- がん保険(がんほけん)
- 医療保険のひとつ。給付対象をがんに限定したものです。
- 企業年金保険(きぎょうねんきんほけん)
- 従業員が退職後、生活保障を行うための年金契約(一定期間または一時に払い込まれる保険料を資金として、所定年齢から毎年年金を支払う仕組み)を生命保険会社と企業で契約するものです。適格年金(法人税法の適格要件を備え、企業負担の掛金が損金算入を認められる退職年金)制度の引き受けのための商品です。
- 基金または資本金(ききんまたはしほんきん)
- 相互会社における株式会社の資本金にあたるものが基金です。保険業法第6条の規定により、相互会社では基金(基金償却積立金を含む)の総額、株式会社では資本金の額が10億円以上とされています。
- 給付金(きゅうふきん)
- 生命保険で、死亡以外の支払事由(入院、手術、障害など)により支払われる保険金のことです。
- クーリング・オフ(くーりんぐ・おふ)
- 契約日から8日以内であれば、保険契約申し込みの撤回または解除を認める制度です。申し込みの撤回などは、書面を発送した時にその効力が生じます。ただし、保険期間1年以下の契約や、保険申込者が保険会社の営業所で申し込みを行うなどの加入意志が明らかな場合などは対象外です。なお、医師の診査を受けた後は適用されません。
- 契約者(けいやくしゃ)
- 自分の名前で保険契約の申し込みをする人をいいます。契約者は、保険契約上の各種の権利(解約権など)や義務(保険料支払、告知義務、通知義務など)があります。
- 契約者貸付制度(契貸)(けいやくしゃかしつけせいど(けいがし))
- 対象となる保険契約者に対して、解約返戻金の所定の範囲内で貸付けを行う制度です。
- 契約者配当金(けいやくしゃはいとうきん)
- 生命保険の保険料は、予定死亡率・予定利率・予定事業費率に基づいて計算されています。しかし、予定と実際の差によって生じた損益を集計し、剰余が生じた場合に契約者に還元するものを契約者配当金といいます。
- 契約のしおり(けいやくのしおり)
- 保険約款に関するお客様へのご説明・情報提供方法としての小冊子です。保険契約を行うにあたって留意いただく必要のある重要事項や約款そのものを記載しています。
- 厚生年金基金保険(こうせいねんきんききんほけん)
- 厚生年金の給付を行うため、事業主が設立する厚生年金基金と生命保険会社が締結する保険契約のことです。内容は、厚生年金法に基づいています。
- 高度障害保険金(こうどしょうがいほけんきん)
- 被保険者が高度障害状態(約款に定める第1級の障害状態になること)になった場合に支払われる保険金で、一般に死亡保険金と同額です。
- 告知義務(こくちぎむ)
- 保険契約者と被保険者が契約の申し込みをする際、現在の健康状態や職業、過去の病歴など、保険会社が知るべき重要な事項について報告する義務、および事実と反することを申し出てはならないという義務のことです。
- 国民年金基金保険(こくみんねんきんききんほけん)
- 国民年金の給付を行うため設立される国民年金基金(地域型、職能型)と、生命保険会社が締結する保険契約のことです。内容は国民年金法に基づいています。
- 個人年金保険(こじんねんきんほけん)
- 年金契約(一定期間または一時に払い込まれる保険料を資金として、所定年齢から毎年年金を支払う仕組み)を保険会社と個人の間で行うものです。年金を受け取る期間によって終身年金、確定年金、有期年金などにわかれます。また、金額により定額型と逓増型などがあります。
さ行
- 災害入院特約(さいがいにゅういんとくやく)
- 事故や災害などによるケガで入院した時、入院給付金を受け取ることができる特約です。
- 災害割増特約(さいがいわりましとくやく)
- 災害や感染症で死亡・高度障害になった時、主契約の死亡・高度障害保険金に上乗せして保険金を受け取ることができる特約です。
- 三大疾病保障保険(さんだいしっぺいほしょうほけん)
- がん、急性心筋梗塞、脳卒中になった場合、死亡保険金と同額の保険金が受け取れる保険です。生前給付保険のひとつです。
- 失効(しっこう)
- 猶予期間を過ぎても保険料の払い込みがなく、契約の効力が無効になることです。
- 疾病保険(しっぺいほけん)
- 入院、手術をした場合の保障を目的とした補償型の保険です。入院・手術給付金の他、がんや成人病の倍額保障などのオプションもあります。なお、健康保険、国民健康保険などを含んで使われる場合もあります。
- 自動振替貸付(自振)(じどうふりかえかしつけ(じふり))
- 保険料の払い込みがされないまま猶予期間を経過した場合でも、その保険契約に解約返戻金がある場合は、その範囲内で未払いの保険料に相当する金額を自動的に立て替え、契約を有効に保つ制度です。これに対しては、所定の利息分が加算されます。
- 死亡保険(しぼうほけん)
- 被保険者の死亡を保険事故とする保険のことです。保険期間により、定期保険と終身保険に分かれます。
- 死亡保険金受取人(しぼうほけんきんうけとりにん)
- 死亡保険金を受け取ることができる人のことで、保険契約者が契約時に指定します。この指定がない時は、ほとんどの場合、被保険者の法定相続人が受け取ることになっています。
- 終身年金(しゅうしんねんきん)
- 被保険者が生きている限り、一生涯年金を受け取ることができる制度のことです。
- 終身保険(しゅうしんほけん)
- 死亡保障が一生涯継続する保険です。保険料の払い込み方法は有期払込、終身払込、一時払いなどがあります。満期保険金はありませんが、蓄積部分が年々増加し、これを年金として受け取ることもできます。
- 傷害特約(しょうがいとくやく)
- 被保険者が災害により死亡または所定の障害状態となった時、主契約による保障に加えて、保険金や給付金を支払う特約です。
- 診査(しんさ)
- 診査医(社医または嘱託医)が被保険者に対して行う問診・検診のことです。
- 生死混合保険(せいしこんごうほけん)
- 一定期間内に死亡の場合に死亡保険金が、一定期間経過後に生存の場合には生存保険金が支払われる保険です。
- 成人病入院(保障)特約(せいじんびょうにゅういん(ほしょう)とくやく)
- 五大成人病(がん、脳血管疾患、心疾患、高血圧性疾患、糖尿病)で入院した時に給付金を支払う特約です。
- 生前給付保険(せいぜんきゅうふほけん)
- 通常の保障に加えて、三大疾病や重度慢性疾患に対する保障を行う保険です。例えば、余命6カ月以内と診断された場合、生存中に死亡保険金が前払いされる特約(リビング・ニーズ特約)を扱う保険会社もあります。
- 生存保険(せいぞんほけん)
- 被保険者が一定期間経過後に生存している場合に保険金が支払われる保険です。
- 生命保険契約(せいめいほけんけいやく)
- 当事者の一方が、相手方または第三者の生死に対して一定の金額を支払うべきことを約束し、相手方がこれにその報酬を与えることを約束することで、その効力を生じる契約(商法673条)です。
- 生命保険料控除(せいめいほけんりょうこうじょ)
- 支払った生命保険料の一定額が所得控除の対象となり、所得税と住民税が軽減される制度です。限度額は一般の生命保険料について50,000円まで、個人年金保険料について50,000円まで(住民税はそれぞれ35,000円まで)です。
- 責任準備金(せきにんじゅんびきん)
- 将来の保険金・年金・給付金の支払いに備え、保険業法で保険種類ごとに積み立てが義務付けられている準備金のことです。積み立て方式の代表的なものに「平準純保険料式」と「チルメル式」があります。
- 早期是正措置(そうきぜせいそち)
- 生命保険会社のソルベンシー・マージン比率が200%を下回った場合に、その状況に応じて監督当局が業務の改善などの命令を発動し、早期に経営改善への取り組みを促していこうとする制度です。ソルベンシー・マージン比率に応じて、措置内容が定められています。
- 総合福祉団体定期保険(そうごうふくしだんたいていきほけん)
- 団体の福利厚生規程の円滑な運営を目的として、団体が保険契約者となり、その所属員を被保険者とする団体保険です。保険期間は1年となっています。
- 相互会社(そうごがいしゃ)
- 構成員である社員相互の保険を行うことを目的とする社団法人で、保険業法により設立。商法上の会社は属しません(商法の規定は準用されます)。保険契約者は同時に社員(相互会社の構成員)となります。
- ソルベンシー・マージン(そるべんしー・まーじん)
- 生命保険会社は、将来の保険金などの支払いに備えて責任準備金を積み立てており、予想できる範囲のリスクには十分対応ができるようになっています。これに対し、大災害や株の大暴落など、予測を超えて発生するリスクに対応できる「支払余力」(solvency margin)があるかどうかを判断するための行政監督上の指標のひとつがソルベンシー・マージン比率です。
た行
- 団体信用生命保険(だんたいしんようせいめいほけん)
- 銀行などの債権者から、住宅ローンを借りる債務者のための特殊な定期保険です。万一債務者が返済途中で死亡した場合は、その時点の債務残高相当額の保険金が債権者に支払われ、借入金が清算される仕組みになっています。
- 団体保険(だんたいほけん)
- 1枚の保険証券で、多数の被保険者を対象として契約する保険です。団体には企業体の他、協同組合、医師会、弁護士会、町内会、PTAなどの団体類別基準に適合するものが含まれます。
- 定期保険(ていきほけん)
- 「定期」とは保険期間が限定されているという意味で、一定の保険期間内に死亡した場合のみ保険金が支払われる、満期保険金などがない保険です。
- ディスクロージャー(でぃすくろーじゃー)
- 「企業の経営内容の公開」のことです。生命保険会社では保険業法第111条に基づき、経営内容や財政状態、取扱保険商品やサービスなどの情報を開示しています。これらは毎年作成されるディスクロージャー資料に掲載され、生命保険各社の本社・支社・営業所・事務所などで閲覧することができます。
は行
- 払済保険(はらいずみほけん)
- 保険契約者の保険料の払い込みが困難になった時、保険料の払い込みを中止し、保険満了日(保期は残余期間)を変えずにその時点の解約払戻金をもとに、一時払いの養老保険または元の契約と同じ種類の保険に切り換えて活用します。
- 被保険者(ひほけんしゃ)
- 生命保険の対象として保険がかけられている人のことです。
- 復活(ふっかつ)
- 所定期間内に失効期間中の保険料を支払うことなどを条件に、保険料支払の遅滞などで失効した保険契約を有効に戻すことです。
- 平準保険料(へいじゅんほけんりょう)
- 年齢が高くなると保険料が増えるような保険契約の場合に、全保険料払込期間を通じて一定額となるように計算された保険料のことです。
- 保険金(ほけんきん)
- 保険契約に基づいて、保険事故発生時に保険会社から被保険者や保険金受取人に対して支払われるお金のことです。
- 保険金受取人(ほけんきんうけとりにん)
- 保険金を受け取ることができる人のことで、契約時に保険契約者が指定します。この指定がない時は、被保険者の法定相続人が受け取ることとなっています。
- 保険金額(ほけんきんがく)
- 保険事故が発生した場合に保険会社が保険契約者に支払う限度額として、保険契約の時に保険会社と保険契約者との間で定めた金額です。
- 保険契約者(ほけんけいやくしゃ)
- 保険会社に対して、自分の名前で保険契約の申し込みをする人のことです。契約が成立すれば、保険料を支払う義務を負います。保険契約者が同時に被保険者となる場合がほとんどですが、他の人を被保険者とする契約もあります。
- 保険事故(ほけんじこ)
- 保険会社が、偶然に発生した場合に保険金を支払うと約束した事故のことです。
- 保険約款貸付(ほけんやっかんかしつけ)
- 保険約款貸付には以下の2種類があります。
・保険契約貸付 保険契約者が資金を必要としたときに解約返戻金の一定範囲内で利用できる。
・保険料振替貸付 保険料が払込猶予期間内に払い込まれない場合、保険契約の失効を防ぐため解約返戻金の範囲内で、保険料とその利息の合計額の立て替えを行う。
ま行
- 満期保険金(まんきほけんきん)
- 保険契約が満期を迎えた時に支払われる保険金のことです。
- 無配当保険(むはいとうほけん)
- 保険の配当金とは、死亡率や運用利回り、事業費率などで、予定と実際との差に剰余金が発生した時、契約者に分配されるお金です。無配当保険は、その配当を支払わないことになっている保険のことです。
や行
- 有配当保険(ゆうはいとうほけん)
- 以下の配当の原資となる3つを保険契約者に還元する商品です。
・死差益 予定死亡率と実際死亡率との差によって生じた差額。
・利差益 予定利率によって見込まれた運用収入より、実際の運用収入が多い場合に生じる利益。
・費差益 予定事業費よりも事業費と事業費に準ずる経費の合計額が少ない場合に生じる利益。 - 養老保険(ようろうほけん)
- 一定の保険期間で、死亡時には死亡保険金、満期時には満期保険金を支払う保険です。
- 予定利率(よていりりつ)
- 保険料の一部は将来の支払いに備えて積み立てて運用しますが、今後の運用見通しなどから予定利率を決め、その分を割り引いて保険料を計算します。
ら行
- 利差益(りさえき)
- 予定利率によって見込まれた運用収入と実際の運用収入の差額です。
- 利差配当保険(りさはいとうほけん)
- 運用収入が予定利率を超えた場合に、その差額に相当する金額を積み立てて(ただし下回った場合は取り崩す)配当金が支払われる保険です。


