相続税
相続税は、親族などが死亡したことにより財産を継承した場合や、遺言により財産を譲り受けた場合に生じる税金です。死亡した人を被相続人、相続によって財産を継承した人を相続人とよびます。
取得した金額全てにかかるのではなく、債務などの金額を控除し、所定の基礎控除額を超える部分に対して課税されます。
死亡保険に相続税がかかる場合
1.保険契約者(保険料負担者)・・・夫 被保険者・・・夫 死亡保険金受取人・・・妻
2.保険契約者(保険料負担者)・・・夫 被保険者・・・夫 死亡保険金受取人・・・子
契約者(保険料負担者)であり、被保険者でもある夫が死亡し、死亡保険金5,000万円を、保険金受取人である妻が受け取りました。この保険金のほかに相続する財産が1億2,000万円あり、その財産は妻6,000万円、2人の子供がそれぞれ3,000万円ずつ受け取りました。 なお、借入金の残り300万円、葬式代200万円、計500万円を保険金から支払いました。 この場合の税金はどうなるでしょうか?
●契約者(保険料負担者)・・・夫 ●被保険者・・・夫 ●死亡保険金受取人・・・妻
保険料負担者である被保険者(夫)が死亡した場合、その死亡保険金は相続税の課税対象となります。 受け取った生命保険金5,000万円は、「みなし相続財産」として、遺産の総額に含められます。ただし、この契約形態の場合は、生命保険金の非課税という税制上の特典があります。
生命保険金の非課税金額
死亡保険金は「残された家族の生活保障」という大切な目的を持った遺産ですので、一定の生命保険金が非課税とされています。相続人が保険金を受け取る場合にかぎり、「法定相続人の人数×500万円」が非課税金額となります。 なお、非課税金額計算上の法定相続人数には相続を放棄した者も含まれます。
生命保険金の非課税金額
| (法定相続人の数) | ||||
| 500万円 | × | 3人(妻+子供2人=3人) | = | 1,500万円 |
すなわち、相続税の課税価格に算入するのは、
| 5,000万円 | − | 1,500万円 | = | 3,500万円 |
となります。
実際に相続税額を計算して見ましょう
STEP1 課税価格の計算
| (単位:万円) | 妻 | 子 | 子 | 合計 |
| 相続財産 | 6,000 | 3,000 | 3,000 | 12,000 |
| 生命保険金 非課税金額 |
5,000 △1,500 |
― | ― | 3,500 |
| 債務控除 葬式費用 |
△300 △200 |
― | ― | △500 |
| 課税価格 | 9,000 | 3,000 | 3,000 | 15,000 |
債務控除
- 被相続人に返済すべき債務があれば、遺産の総額から差し引きます。
- 借入金元利、地代家賃の滞納分、住宅ローンの残額等が該当します。そのほか、納税義務が確定している住民税の未納分を債務として控除できます。
葬式費用
遺産相続人が負担したお通夜、告別式の費用は、遺産の総額から控除できます。

STEP2 課税遺産総額の計算(基礎控除額を差し引きます)
| 満期保険金 | 基礎控除額 | 課税遺産相続 | ||
| 1億5,000万円 | − | 5,000万円+1,000万円×法定相続人3人 | = | 7,000万円 |
STEP3 相続税の総額の計算
課税遺産総額を法定相続分どおりに相続したと仮定して計算します。
(1)法定相続分に応じた仮の取得金額

(2)仮の取得金額にもとづく相続税の総額
(1)の取得金額にもとづき<参考2>の税額速算表により計算します。

法廷相続分
法廷相続人の相続順位により、民法で定められた相続分をいいます。
<参考1>
| 法定相続人 | 法廷相続分 | |
| 第1順位 | 配偶者と 子(孫) |
1/2 1/2 |
| 第2順位 | 配偶者と 父母(祖父母) |
2/3 1/3 |
| 第3順位 | 配偶者と 兄弟姉妹 |
3/4 1/4 |
子ども・両親・兄弟姉妹の相続分は、人数により均などに配分します。
- 配偶者は常に相続人になります。
- 子どもがいる場合、配偶者と子どもが相続人になります。
- 子どもや孫がいない場合、配偶者と父母が相続人になります。
- 子ども、孫、父母、祖父母のいずれもいない場合、配偶者と兄弟姉妹が相続人になります。
※子どもや兄弟姉妹が既に死亡している場合、その子ども(すなわち孫や甥・姪)が本人に代わって相続(代襲相続)しますので、当該代襲相続人が法定相続人となります。
<参考2> 相続税の税額速算表
- 計算方法:税額=(A)×(B)−(C)
| 法定相続人の取得金額(A) | 税率(B) | 控除額(C) |
| 1,000万円以下 | 10% | - |
| 1,000万円超〜3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 3,000万円超〜5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 5,000万円超〜1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 1億円超〜3億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円超 | 50% | 4,700万円 |
税額速算表の見方
例えば法定相続人の取得金額3,000万円の場合、税率は15%、速算控除額は50万円です。3,000万円を少しでも超えると、税率は20%、速算控除額は200万円となります。
STEP3 各人が納付すべき相続税額の計算
相続税の総額を、実際に相続した割合で配分します。
各人の算出税額

配偶者の税額軽減
配偶者の相続税額から、次の算式で計算した額が控除されます。

(A)課税価格の合計額×法定相続分と1億6,000万円のどちらか多い方の額
(B)配偶者が実際に取得した課税金額
したがって、配偶者については1億6,000万円までは実質非課税であり、1億6,000万円を超えていても、法定相続分の範囲内であれば非課税となります。
配偶者の増額軽減

納付増額
この結果、相続税として税務署に納付する税額は、

となります。この場合、配偶者である妻は相続税を納めなくてもよく、子ども2人がそれぞれ185万円ずつ、計370万円の相続税を納めることになります。なお、子どもが20歳未満の場合は「未成年者控除」も受けられます。また「障害者控除」、「贈与税額控除」などもあります。
未成年者控除
遺産相続をした人のうち、未成年者がいる場合は、法定相続人であれば満20歳に達するまでの1年につき60,000円の税額控除があります。
障害者控除
遺産相続人が障害者である場合は、法定相続人であれば満70歳に達するまでの1年につき60,000円(特別障害者の場合は12万円)の税額控除があります。
贈与税額控除
相続人が被相続人から相続開始前3年以内に贈与を受けた場合は、その財産は相続税の課税価格に加算されますが、既に課税された贈与税の額は差し引かれます。
- 贈与税白書によると相続財産のうち約80%が不動産です。
- 相続税は、現金納付が原則です。
- 生命保険の死亡保険金は現金で支払われます。


