贈与税
贈与とは、当事者の一方が、自己の財産を無償で相手方に「あげます」と意思表示し、相手方が「もらいます」と受諾することによって成立します。贈与税は、無償で財産を譲り受けた者に対してかかり、譲り受ける財産が増えるほど税率が上がります。
「契約」といっても書面による契約である必要はなく、口頭でも成立します。しかし、口頭だと特に親族間の贈与などでは贈与の事実や時期が問題になりやすいため、書面にしておくとよいでしょう。
満期保険金に贈与税がかかる場合
1.契約者(保険料負担者)・・・夫 被保険者・・・夫 満期保険金受取人・・・妻
2.契約者(保険料負担者)・・・夫 被保険者・・・妻 満期保険金受取人・・・妻
3.契約者(保険料負担者)・・・夫 被保険者・・・妻 満期保険金受取人・・・子
4.契約者(保険料負担者)・・・夫 被保険者・・・子 満期保険金受取人・・・子
契約者(保険料負担者)・被保険者が夫で、満期保険金受取人を妻にして契約している保険が満期を迎えました。保険会社から300万円(配当金を含む)受け取りましたが、税金はどうなるのでしょうか?
●契約者(保険料負担者)・・・夫 ●被保険者・・・夫 ●満期保険金受取人・・・妻
満期保険金を契約者(保険料負担者)である夫ではなく、妻が受け取ったわけですから、夫から妻への贈与があったとされ、贈与税の課税対象となります。
贈与税額の計算
| (満期保険金) | (基礎控除額) | (課税価格) | ||
| 300万円 | − | 110万円 | = | 190万円 |
| (贈与税額) | ||||
| 190万円 | × | 10% | = | 19万円 |
死亡保険金に贈与税がかかる場合
1.契約者(保険料負担者)・・・夫 被保険者・・・妻 死亡保険金受取人・・・子
2.契約者(保険料負担者)・・・子 被保険者・・・夫 死亡保険金受取人・・・妻
契約者(保険料負担者)を夫、被保険者を妻、死亡保険金受取人を子として保険を契約していましたが、妻が死亡したため、死亡保険金500万円を子が受け取りました。この場合どのくらい税金を納めなければならないでしょうか?
●契約者(保険料負担者)・・・夫 ●被保険者・・・妻 ●死亡保険金受取人・・・子
死亡保険金なので相続税だと思いがちですが、保険料を負担していた契約者(夫)は生存しており、税法上夫から子への贈与があったとされます。
そのためこの場合、保険金を受け取った子に贈与税が課税されます。
贈与税額の計算
| (死亡保険金) | (基礎控除額) | (課税価格) | ||||
| 500万円 | − | 110万円 | = | 390万円 | ||
| ※下記の贈与税の税額速算表により、計算します。 | ||||||
| (課税価格) | (贈与税額) | |||||
| 390万円 | × | 20% | − | 25万円 | = | 53万円 |
贈与を受けた者1人について、基礎控除額は年間110万円とされています。
贈与税の税額速算表
- 計算方法:税額=(A)×(B)−(C)
| 基礎控除後の課税価格(A) | 税率(B) | 控除額(C) |
| 200万円以下 | 10% | - |
| 200万円超〜 300万円以下 | 15% | 10万円 |
| 300万円超〜 400万円以下 | 20% | 25万円 |
| 400万円超〜 600万円以下 | 30% | 65万円 |
| 600万円超〜1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
| 1,000万円超 | 50% | 225万円 |


