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医療費控除
医療費控除とは、納税者自身や家族のために支払った医療費が、10万円もしくは所得の5%のいずれか少ない方の金額を超えた場合、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。
医療費控除額の計算方法
医療控除の対象となる医療費、ならない医療費
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医療控除の対象となるもの |
医療控除の対象とならないもの |
| 治療、検査 |
- 医師に支払った治療費、診療費
- 治療のためのマッサージ、はり、きゅう、柔道整復の費用
- 健康診断(人間ドック)の費用
※異常が見つかり、治療を受けることになった場合
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- 医師などに支払う謝礼金
- 成人病の定期検診、人間ドックの費用
※異常なしの場合
- ホクロを取るなどの美容整形費用
- 予防注射の費用
- 眼鏡を買うために眼科医で受けた費用
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| 歯科 |
- 虫歯の治療費、金歯、義歯、入れ歯の費用
- 治療としての歯列矯正
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| 医薬品 |
- 医師の処方せんにより薬局で購入した医薬品
- 病気やケガの治療のために、病院などに行かず、薬局で購入した医薬品
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- 疲労回復、健康増進、病気予防などのために購入した医薬品(ビタミン剤など)や漢方薬
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| 通院、入院 |
- 通院や入院のための交通費
- 電車やバスでの移動が困難なため乗ったタクシー代
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- 通院のための自家用車のガソリン代
- 自己の都合で希望する特別室の差額ベッド料金など
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| 出産 |
- 妊娠中の定期検診費用、出産費用
- 助産師による分娩の介助料
- 流産した場合の手術費、入院費、通院費
- 母体保護法にもとづく理由で妊娠中絶をした場合の手術費
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- 出産のために実家に帰る交通費
- カルチャーセンターでの無痛分娩の受講料
- 母体保護法によらない妊娠中絶のための手術費
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| その他 |
- 寝たきり老人の紙おむつ代
※医師の証明書が必要
- 温泉利用型健康増進施設(クアハウス)の利用料金
※医師の証明書が必要
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- 通常のメガネ・コンタクトレンズの購入費用
- 老齢者の使用する補聴器の購入費用
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医療控除を受けるための手続き
- 会社員でも、所得税の確定申告をしてください。所得税の確定申告をすると住民税においても控除が受けられます(年末調整では控除されません)。
- 確定申告に際しては「医療費の明細書」と医療費の支出を証明する領収書を添付します。