地震保険料控除
税制改正により、19年1月から「地震保険料控除」が創設され、同時に火災保険や傷害保険を対象とする
従来の「損害保険料控除」は廃止されました。(ただし一部下記の通り経過措置があります。)
対象になる地震保険料の要件
地震保険料控除の対象になる地震保険契約は、次の要件がすべて必要です。
- 本人または配偶者その他の親族が所有している居住用家屋・生活用動産を保険の目的としていること。
- 地震・噴火または津波を原因とする火災、損壊等によって生じた損害に対して支払われること。
地震保険料の控除額の計算方法
所得税の場合
- 50,000円までの時→その支払額の全額
- 50,000円を超える時→50,000円(最高)
住民税の場合
- 50,000円までの時→その支払額×1/2
- 50,000円を超える時→25,000円(最高)
経過措置
保険期間が10年以上の満期返戻金が支払われる長期損害保険契約で平成18年12月31日以前の
保険始期のものについては、以下の通りです。
所得税の場合
- 10,000円までの時→その支払額の全額
- 10,000円を超え20,000円までの時→支払い保険料×1/2+5,000円
- 20,000円を超える時→15,000円〈最高)
住民税の場合
- 5,000円までの時→その支払額の全額
- 5,000円を超え15,000円までの時→支払い保険料×1/2+2,500円
- 15,000円を超える時→10,000円〈最高)
地震保険料控除を受けるための手続き
●地震保険料控除の証明書の添付が必要です。
地震保険料を支払ったことの証明書を確定申告書に添付します。
但し、年末調整の際に給与所得から控除を受けた保険料については、その必要はありません。
また、損害保険会社からの控除証明書の発行は、短期契約は保険証券についています。
長期契約は毎年9月〜10月までに契約者宅に郵送されます。
(地震保険料控除証明書の送付時期は、損害保険会社によって異なります。)
※上記「税法上の取扱い」は、今後の税制改革によっては変更となる場合があります。
地震保険料の年末調整を忘れていたら、すぐに確定申告・・・
地震保険を契約しているのに、年末調整時に損害保険料控除を受けていない人は、確定申告で
税金が戻ります。通常は年末調整時に勤務先が手続きをしています。会社に控除の有無を確認
してください。


